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東京ダーツ協会 会則

●第1章 総則
第1条(名称)
本会は、「東京ダーツ協会(略称TDA)」(以下「本会」という)と称する。
第2条(事務局)
1.本会の事務局は、東京都に置く。
2.事務局には事務局長、および事務局員を置く。
3.事務局長および事務局員の任免は、第22条に規定する理事会の決議とする。

●第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、ダーツの普及および振興を図り、心身の健全な発達に寄与する事を目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
⑴ ダーツの普及、および指導
⑵ ダーツの競技会の開催並びに大会、競技会への選手派遣
⑶ その他、目的を達成するために必要な諸事業

●第3章 会員
第5条(種別)
本会の会員は、次のとおりとする
⑴ 正会員:
本会の目的に賛同し、所定の手続きにより必要事項を登録した上で、本会の定めた入会金および会費を納入した個人
⑵ 1デイ会員:
本会の目的に賛同し、所定の会費を納入することにより特定日のリーグ戦にスポットで参加する資格を得た個人
⑶ 名誉会員:
本会に特に功労があり、理事会の決議をもって推薦された個人または団体
⑷ 賛助会員:
本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人または団体
第6条(入会)
本会への入会を希望する者は、本会公式ウェブサイトの申請フォームより必要事項を届け出た上で、所定の会費に入会金を加えた金額を本会へ納入しなければならない。
第7条(会費)
本会の会費は、総会の決議により別途細則に定めるものとする。
第8条(会費の不返還)
納入済みの会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第9条(会員資格の喪失)
本会の会員は、次の事由に該当する場合、その資格を喪失する。
⑴ 会員として参加するリーグにおいて所定の登録更新手続きを行わないとき
⑵ 本人から退会の申し出があったとき
⑶ 第10条の規定にもとづき除名されたとき
⑷ 死亡、または失踪宣告を受けたとき
⑸ 会費を納入しないとき
第10条(除名)
本会の会員が次のいずれかに該当した時は、理事会の決議により除名されることがある。
⑴ 本会の名誉を棄損し、または本会の目的および会則に違反する行為があったとき
⑵ 本会の会員としての義務に違反したとき

●第4章 役員
第11条(役員の種類)
本会には次の役員を置く。
⑴ 会長 1名
副会長 2名
理事 13名以内(会長、副会長を含む)
⑵ 監事 3名以内
(他のダーツ関係団体の役員は、本会の役員を兼任することはできない。ただし、理事会の承認があればその限りではない)
第12条(役員の選出)
1.理事および監事は総会の決議で選出し、理事は互選により会長、副会長を定める。
2.監事は理事が兼務することはできない。
第13条(役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
⑴ 会長は、本会を代表して会務を統括する。また理事会を統括し会務を執行する
⑵ 副会長は、会長を補佐する
⑶ 理事は、理事会を組織し、この会則に定めるものの他、総会の権限に属する事項以外の事項を決議し、執行する
⑷ 監事は、会務の執行を監査する
第14条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、他の現任役員の任期満了までの時とする。

役員の再任は妨げない
⑵ 役員は任期が満了した場合においても、後任者が選任され就任するまでの期間は、そ
の職務を執行しなければならない
第15条(役員の解任)
役員が次のいずれかに該当したときは、総会または理事会の決議により解任することができる。
⑴ 職務上の義務違反、その他役員として本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき
⑵ 傷病等により、その職務の執行に耐えられないと認められるとき
第16条(諮問機関)
本会は理事会の推薦により、次の諮問機関を置くことができる。
⑴ 名誉会長 1名
⑵ 顧問 若干名
⑶ 参与 若干名

●第5章 会議
第17条(総会)
1.定期総会は毎年1回、会長が召集する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の三分の一以上の要求があったとき、会長が召集する。
第18条(総会の構成)
総会は、第5条 ⑴ に規定する正会員をもって構成する。
第19条(総会の議長)
総会の議長は、会長が務める。
第20条(総会の決議事項)
総会は、次の事項を決議する。
⑴ 事業計画、および収支予算に関する事項
⑵ 事業報告、および収支決算に関する事項
⑶ 財産目録に関する事項
⑷ 会則に関する事項
⑸ その他、本会の事業に関する重要項目で必要と認めたもの
第21条(総会の定足数等)
1.総会の議案は、正会員の三分の一以上の出席で、その議決を行うことができる。ただし、当該議案につき書面をもってあらかじめ委任の意思表示をした者は、総会に出席したものとみなす。
2.前項に規定する委任の意思表示においては、電子データを電子メールやそれに類する媒体を利用し送信することができる。
3.総会における議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第22条(理事会)
1.理事会は会長が召集する。
2.理事会の議長は、会長が務める。
3.理事から会議に付議すべき事項を示されたとき、会長は理事会を召集する。
4.理事会は、総会の決議した事項を執行する。
5.理事会の議決権は、当該理事会に出席した会長、副会長、理事が各1票を有する。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ委任の意思表示をした者は、出席したものとみなす。
6.前項に規定する委任の意思表示においては、電子データを電子メールやそれに類する媒体を利用し送信することができる。
7.理事会における議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第23条(議事録)
1.会議の議事について、議長または代理の者は、議事録を作成しなければならない。
2.議事録は理事の責任において確認の上、事務局にて保存する。

●第6章 会計
第24条(経費)
本会の経費は会費、事業運営による収入、および協賛金等をもってこれに充当する。
第25条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

●第7章 委員会
第26条(委員会)
本会の業務を円滑に遂行するため、理事会の決議に基づき、必要に応じて委員会を置くことができる。

●第8章 補則
第27条(委員会)
本会の会則の執行に必要な細則は、理事会の決議をもって別に定めるものとする。
付則


本会則は2024年12月1日から改正施行する。
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